最高裁判所第二小法廷 昭和28(し)2 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。
論旨は憲法三七条一項違反をいうけれども、その実質は本件公文書毀棄被告事件
に関し被告人のなした管轄移転の請求につき、原決定が被告人主張の事由は刑訴一
七条一項各号の場合に当らないと判断したことの当否を争い、その訴訟法違反を主
張することに帰するものであるから、特別抗告適法の理由とならないものといわな
ければならない(裁判所の所管公文書毀棄の犯罪事実が当該裁判所に起訴審理され
たからといつて、その一事をもつて直ちに刑訴一七条一項各号の事由があるものと
いうことはできない)。
よつて刑訴四三四条、四二六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定
する。
昭和二八年一二月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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