大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(し)2 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。

論旨は憲法三七条一項違反をいうけれども、その実質は本件公文書毀棄被告事件

に関し被告人のなした管轄移転の請求につき、原決定が被告人主張の事由は刑訴一

七条一項各号の場合に当らないと判断したことの当否を争い、その訴訟法違反を主

張することに帰するものであるから、特別抗告適法の理由とならないものといわな

ければならない(裁判所の所管公文書毀棄の犯罪事実が当該裁判所に起訴審理され

たからといつて、その一事をもつて直ちに刑訴一七条一項各号の事由があるものと

いうことはできない)。

よつて刑訴四三四条、四二六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定

する。

昭和二八年一二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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